厚生労働省発表の潜伏期間
厚生労働省が、『個人および一般家庭・コミュニティ・市町村における感染対策に関するガイドライン』を公開しています。インフルエンザに感染している可能性のある方が医療機関を受診する方法や、自宅療養する方法について解説されています。
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インフルエンザウイルスの潜伏期間については、「完全に感染力がなくなる時期については明らかでなく、個人差も大きいと言われます。少なくとも熱がさがってから2日目までは外出しないように心がけましょう。」とあります。また、「発熱などの症状がなくなってからも、しばらく感染力がつづく可能性があることが、様々な調査によって明らかになっています。ですから、あなたが新型インフルエンザに感染していると診断されている場合や、あなたの周囲で新型インフルエンザが流行している場合には、発熱などの症状がなくなっても、周囲の方を守るため、発熱や咳、のどの痛みなど症状がはじまった日の翌日から7日目までの期間についてもできるだけ外出しないようにしてください。」との注意を呼びかけています。
また、厚生労働省は、海外で注意すべき感染症や予防対策についても情報提供しています。海外における感染症に関する情報は、検疫所や外務省のホームページなどでも閲覧できますし、空港や港の検疫所では、リーフレットやポスターによる情報提供と注意喚起が行われています。新型インフルエンザの潜伏期間は1日から最長7日程度で、帰国後しばらくしてから具合が悪くなることがあります。その際は早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、動物との接触などについて申告するようにとあります。
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